2026年3月26日
会員各位
一般社団法人日本医療薬学会
地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会
今般、2026年度地域薬学ケア専門薬剤師(副領域を含む)の新規認定に係る申請を受付けます。本申請は、地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程(以下、規程という)及び、地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程細則(2026年3月改正:以下、細則という)に基づいて受け付けます。当該規程及び細則を十分にご確認の上、所定の期日までに申請手続きをしてください。
なお、暫定認定から正規認定へ移行する場合についても本申請の対象となります。
申請資格
「地域薬学ケア専門薬剤師」は次の①から⑧まで、「地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」の場合は①から⑫までを満たすこと。(規程第4条・7条、細則第1条・19条)
① 薬剤師としての実務経験が5年以上、うち薬局での実務経験が1年以上あり、現在薬局に常勤として勤務していること。
② 本学会の会員を5年以上継続していること。
③ 日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師」、日本病院薬剤師会「日病薬病院薬学認定薬剤師」、「日病薬生涯研修履修認定薬剤師」、日本薬剤師会・生涯学習支援システム【JPALS】クリニカルラダーレベル5以上(JPALS認定薬剤師)、日本医療薬学会「医療薬学専門薬剤師」、その他本学会が認めた認定制度(※1)による認定薬剤師のいずれかを有していること。
④ 本学会が認定する「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設」において、本学会の定めた地域薬学ケア専門薬剤師研修ガイドラインに従って、地域薬学ケアに関する5年以上の研修歴を有すること。(※2)
⑤ 別に定めるクレジット(※3)を5年(※4)で50単位以上取得していること。ただし、次のものは必須とする。
(ⅰ)本学会の年会に1回以上の参加。
(ⅱ)専門薬剤師認定取得のための薬物療法集中講義に1回以上の参加。
⑥ 自ら実施した5年の薬学的管理を行った症例報告50症例(4領域以上の疾患)(※5)を提出すること。
⑦ 以下の研究活動のうち、発表あるいは論文の条件のどちらか一方を満たすこと。
<学会発表>(※6)
医療薬学に関する全国学会、国際学会あるいは別に定める地区大会(※7)の発表が2回以上あること。本学会が主催する年会において本人が筆頭発表者となった発表を含んでいること。
<論文>
医療薬学に関する本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論文が1報以上あること。学術論文は、国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された論文あるいは症例報告であること(編集委員以外の複数の専門家による査読を経ていない論文や商業誌の掲載論文は、本条の対象外)。
⑧ 生涯学習達成度確認試験または本学会が実施する専門薬剤師認定試験に合格すること。または過去に当該試験に合格したこと。(※8)
ー以下は副領域(がん)の申請者のみに付加される要件ですー
⑨ 上記⑤については、加えてがん専門薬剤師集中教育講座に1回以上参加したこと。(※4)
⑩ 上記⑥に加え、悪性腫瘍領域における薬学管理指導の実績20症例を提出すること。(※9)
⑪ 発表や論文のテーマはがんに関係したものを含むこと。
⑫ 上記②は、加えて副領域(がん)の研修ガイドラインにも従ったものであり、また、基幹施設は第8条に定める施設であること。
(※1):「その他本学会が認めた認定制度」の認定薬剤師については、こちらのページでご確認ください。
(※2):2026年4月時点で研修歴が5年未満の暫定認定者に限り、認定開始日までに研修歴を満たす見込みがあれば申請可とします。ただし、申請後、審査期間中の定められた期日までに細則第1条の4に定める修了証明書を提出する必要があります。
その他の場合は、満5年の修了証明書が必要です。(ただし、不足する期間が3か月未満の場合は、研修修了見込みでよいものとします。)
(※3):クレジットの対象となる研修会の種類、内容および単位数は、規程細則の「別表1」のとおりです。
なお、「本学会が認定する他団体のセミナー」として単位認定された講習会等については、こちらのページでご確認ください。
(※4):提出時より遡って5年以内のものが有効です。今回の申請では2021年4月~2026年4月の実績が対象となります。
(※5):規程細則 第1条の9、第20条の3、及び症例報告記載要領に定める内容を満たすこと。
申請時点(2026年4月)で研修歴5年未満の暫定認定者である場合とそうでない場合で、症例として認められる期間が異なりますので十分ご留意ください。
(1)「連携研修開始前の症例」(細則20条の3)は、申請時点で研修歴5年未満の暫定認定者のみに認められる期間です。
(2)申請時点で研修歴5年を満たす場合、連携研修を修了した後の症例は、連携施設での症例かつ申請から5年以内のものであれば提出可です。
(※6):シンポジウムでの発表は対象外です。一般演題での口頭発表またはポスター発表のみが対象となります。
(※7):別に定める地区大会については、規程細則細則 第1条の10のとおりです。
(※8):(1)暫定認定期間中に受験する場合は、生涯学習達成度確認試験を受験してください。
(2)2026年4月時点で暫定認定者でない場合は、本学会主催の「専門薬剤師認定試験」を受験することも可能です。
(3)本学会「認定薬剤師」から移行した「医療薬学専門薬剤師」ならびに「医療薬学指導薬剤師」の認定実績がある場合は、本要件を免除されます。
(4)認定薬剤師からの移行ではない「医療薬学専門薬剤師」ならびに「医療薬学指導薬剤師」や、本学会「薬物療法専門薬剤師」「薬物療法指導薬剤師」の認定実績がある場合は、過去に本学会の認定試験に合格しているため、本要件を充足している状態です。
(※9):規程細則 第12条、第20条の3、及び症例報告記載要領に定める内容を満たすこと。
認定申請上の留意事項
・申請時に、症例と筆記合格歴(要件に合致する場合は加えて研修歴)を除く全ての要件提出が必要です。
・本申請を行う場合、同一年度に暫定認定の認定申請を行うことはできません。
・副領域(がん)の暫定認定者は、希望する場合は「地域薬学ケア専門薬剤師」として正規申請を行うことも可能です。
詳細は規程第16条及び細則第19条をご確認ください。
・症例審査は、要件審査を通過された方のみが対象となります。
<症例の二次提出について(留意事項)>
・2026年度申請では、症例の二次受付を設定します。2026年4月時点で研修歴が5年に満たない場合、かつ通常期での提出が難しい場合に限り、通常期の症例審査を保留とし、他要件の審査終了後(症例二次受付)に提出可とするものです。
・二次受付での症例提出を希望する場合は、全症例を二次受付で提出してください。2027年3月末までの症例に限ります。
・認定結果の通知時期は2027年9月です。審査結果が通知されるまで認定資格は標榜できません。
特に暫定から正規への移行申請の方は、この期間、暫定認定は失効している状態となることにご留意ください。 (結果通知までは、暫定認定者名簿に「更新審査中」と明示されます。)認定判定となった際には、認定開始日を2027年4月1日に遡及して認定します。
・症例の二次受付は、2026年度の申請で運用を終了します。2027年度以降の申請では、症例の提出は通常期のみとなりますのでご了承ください。
申請手続きの流れ
申請情報は下記のスケジュールに沿って複数回に分けて提出いただきます。
ただし、要件審査や筆記試験で不認定と判定された場合、その時点で審査終了となるため、以降の提出はございません。
| Ⅰ | ~4月30日 |
申請(各種要件の提出)、審査料支払い |
| Ⅱ | 7月26日 |
筆記試験の受験(薬剤師生涯学習達成度確認試験または専門薬剤師認定試験) |
| Ⅲ | 9月 |
◆症例提出時期の確定・申告 |
| Ⅴ | 2027年1月 |
研修情報の提出 |
| Ⅵ | 2027年4月 |
症例の二次提出 |
申請方法
「専門薬剤師制度資格申請システム」を使用した申請受付を行います。
『専門薬剤師制度資格申請システム操作手順書』を確認の上、申請情報登録に係る証明資料を整備し、システムに必要情報の登録や資料のアップロードを行い、申請してください。
【2026年度申請用】専門薬剤師制度 資格申請システム 操作手順書(2026年3月)PDF
専門薬剤師制度 資格申請システム ログイン
申請に要する手数料(認定審査料等)
本申請に係る各種手数料は以下のとおりです。申請時には①をお支払いいただきます。
支払方法は、クレジットカード決済か銀行振込のいずれかとなります。詳細はシステムの支払画面をご確認ください。
① 認定審査料:11,000 円(10%対象、消費税1,000円込)(申請時にお支払いいただきます)
② 認定料:22,000 円(10%対象、消費税2,000円込)(認定時にお支払いいただきます)
・不認定や自己都合による申請の取り下げなどの際には、返金対応をいたしません。
・当学会は適格請求書発行事業者であり、登録番号は「T2011005002664」です。
申請受付期限・手数料の振込期限
1)認定申請の受付期限
2026年 4 月 30 日(木)
2)認定審査料の納入期限
2026年 4 月 30 日(木) ※申請期限と同日(当日付けまで)です。ご留意ください。
審査結果の通知方法
地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会での厳正な審議ならびに理事会の承認を経て、審査結果を2027年3月中旬迄(症例二次提出の方には2027年9月下旬迄)に申請者宛にE-メールにより通知いたします。後日、認定者名を本学会ホームページ上で公表すると共に、認定者へ認定証を交付いたします。
本申請に係るお問い合わせ
本申請に係るご質問は、E-mail(pha@jsphcs.jp)にて承ります。

