2025年度 地域薬学ケア専門薬剤師 新規認定申請

2025年5月1日

会員各位

一般社団法人日本医療薬学会

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会

 

 

 今般、2025年度地域薬学ケア専門薬剤師(副領域を含む)の新規認定に係る申請を受付けます。本申請は、地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程(2025年3月改正:以下、規程という)及び、地域薬学ケア専門薬剤師認定制度規程細則(2025年3月改正:以下、細則という)に基づいて受け付けます。当該規程及び細則を十分にご確認の上、所定の期日までに申請手続きをしてください。
 なお、暫定認定から正規認定への移行についても本申請の対象となります。

 

 

 

申請資格

「地域薬学ケア専門薬剤師」は次の①から⑧まで、「地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」の場合は①から⑫までを満たすこと。(規程第4条・7条、細則第1条・19条)

① 薬剤師としての実務経験が5年以上、うち薬局での実務経験が1年以上あり、現在薬局に常勤として勤務していること。
② 本学会の会員を5年以上継続していること。
③ 日本薬剤師研修センター「研修認定薬剤師」、日本病院薬剤師会「日病薬病院薬学認定薬剤師」、「日病薬生涯研修履修認定薬剤師」、日本薬剤師会・生涯学習支援システム【JPALS】クリニカルラダーレベル5以上(JPALS認定薬剤師)、日本医療薬学会「医療薬学専門薬剤師」、その他本学会が認めた認定制度(※1)による認定薬剤師のいずれかを有していること。
④ 本学会が認定する「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設」において、本学会の定めた地域薬学ケア専門薬剤師研修ガイドラインに従って、地域薬学ケアに関する5年以上の研修歴を有すること。(※2)
⑤ 別に定めるクレジット(※3)を5年(※4)で50単位以上取得していること。ただし、次のものは必須とする。
 (ⅰ)本学会の年会に1回以上の参加。
 (ⅱ)専門薬剤師認定取得のための薬物療法集中講義に1回以上の参加。
⑥ 自ら実施した5年の薬学的管理を行った症例報告50症例(4領域以上の疾患)(※5)を提出すること。
⑦ 以下の研究活動のうち、発表あるいは論文の条件のどちらか一方を満たすこと。
 <学会発表>
 医療薬学に関する全国学会、国際学会あるいは別に定める地区大会(※6)の発表が2回以上あること。本学会が主催する年会において本人が筆頭発表者となった発表を含んでいること。
 <論文>
 医療薬学に関する本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論文が1報以上あること。学術論文は、国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された論文あるいは症例報告であること(編集委員以外の複数の専門家による査読を経ていない論文や商業誌の掲載論文は、本条の対象外)。
⑧ 生涯学習達成度確認試験に合格すること。または過去に当該試験あるいは本学会が実施する専門薬剤師認定試験に合格したこと。(※7)
ー以下は副領域(がん)の申請者のみに付加される要件ですー
⑨ がん専門薬剤師集中教育講座に1回以上参加したこと。
⑩ 上記⑥に加え、悪性腫瘍領域における薬学管理指導の実績20症例を提出すること。
⑪ 発表や論文のテーマはがんに関係したものを含むこと。
⑫ 上記②は、加えて副領域(がん)の研修ガイドラインにも従ったものであり、また、基幹施設は第8条に定める施設であること。

 

(※1):「その他本学会が認めた認定制度」の認定薬剤師については、こちらのページでご確認ください。
(※2):暫定認定から正規認定へ移行する場合に限り、認定開始日までに研修歴を満たす見込みがあれば申請可とします。
  ただし、審査期間中の定められた期日までに細則第1条の4に定める修了証明書を提出すること。
(※3):付与される研修会の種類ならびに単位数は、規程細則の「別表1」のとおりです。
  なお、「本学会が認定する他団体のセミナー」として単位認定された講習会等については、こちらのページでご確認ください。
(※4):期間は、提出時より遡って5年とします。

(※5):規程細則 第1条の9、第19条の2、及び症例報告記載要領に定める内容を満たすこと。
(※6):別に定める地区大会については、規程細則細則 第1条の10のとおりです。
(※7):本学会「認定薬剤師」から移行した「医療薬学専門薬剤師」、「医療薬学指導薬剤師」は本要件を免除されます。
  ただし、認定薬剤師認定試験を受験していない本学会「認定薬剤師」から移行した「医療薬学専門薬剤師」は、この限りではありません。

認定申請上の留意事項

2025年度の申請に限り、④~⑫は申請後の提出とします。
 なお2026年以降の申請では、申請時に要件の提出が必要となり、⑥⑧⑩(暫定から正規への移行の場合は加えて④)を除き、申請後の実績は認められません。ご留意ください。
本申請を行う場合、同一年度に暫定認定の認定申請を行うことはできません。
副領域(がん)の暫定認定者は、希望する場合は「地域薬学ケア専門薬剤師」として正規申請を行うことも可能です。
 詳細は規程第16条及び細則第19条をご確認ください。
・④⑫の審査は、症例審査と要件審査の両方を通過された方、および症例二次受付の提出予定者が対象です。

 

申請手続きの流れ

2025年度は、申請情報は下記のスケジュールに沿って複数回に分けて提出いただきます。

 

~6月5日 申請(基本情報の提出)、審査料支払い
7月27日

薬剤師生涯学習達成度確認試験の受験(申請時点で合格歴のない方のみ)

7月~8月

症例の提出 ※必ず欄外下部の情報をご確認ください

9月~11月

学術関連要件の提出
学術実績(学会発表または論文)、クレジット(必須講座等の参加実績を含む)、試験合格証(今年度受験の方のみ)

2026年1月

研修情報の提出
(症例審査と要件審査の両方を通過された方、または症例二次受付の提出予定者のみ)

2026年4月

症例の二次提出(Ⅲの未提出者かつⅣ~Ⅴの要件を満たす場合のみ)

症例の提出について

2025年度申請では、症例の二次受付を設定します。所定の症例提出締切までに症例の提出が難しい場合に限り、症例審査を保留とし、他要件の審査終了後に提出可とするものです。
二次受付での提出および審査を希望する場合は、全症例を二次受付で提出してください。なお、以下の留意事項をよくご確認の上で選択してください。
・申請できる症例は2026年3月末までのものに限ります。
認定結果の通知時期は2026年9月です。暫定認定期間終了後は、審査結果が通知されるまで認定資格は標榜できませんのでご留意ください。(結果通知までは、名簿上に「更新審査中」と明示されます。)
 認定判定となった際には、認定開始日を 2026年4月1日に遡及して認定します。

 

申請方法

今回より「専門薬剤師制度資格申請システム」を使用した申請受付を行います。
『専門薬剤師制度資格申請システム操作手順書』PDFを確認の上、申請情報登録に係る証明資料を整備し、システムに必要情報の登録や資料のアップロードを行い、申請してください。

専門薬剤師制度 資格申請システム ログイン

申請に要する手数料(認定審査料等)

本申請に係る各種手数料は以下のとおりです。申請時には①をお支払いいただきます。
支払方法は、クレジットカード決済か銀行振込のいずれかとなります。詳細はシステムの支払画面をご確認ください。

 

① 認定審査料:11,000 円(10%対象、消費税1,000円込)(申請時にお支払いいただきます)
② 認定料:22,000 円(10%対象、消費税2,000円込)(認定時にお支払いいただきます)

 

手数料に係る留意事項

・不認定や自己都合による申請の取り下げなどの際には、返金対応をいたしません。

・当学会は適格請求書発行事業者であり、登録番号は「T2011005002664」です。

 

申請受付期限・手数料の振込期限

1)認定申請の受付期限
2025年6月5日(木)

 

2)認定審査料の振込期限
2025年6月5日(木) ※申請期限と同日です。ご留意ください。

審査結果の通知方法

地域薬学ケア専門薬剤師認定委員会での厳正な審議ならびに理事会の承認を経て、審査結果を2026年1月中旬迄に申請者宛にE-メールにより通知いたします。後日、認定者名を本学会ホームページ上で公表すると共に、認定者へ認定証を交付いたします。

本申請に係るお問い合わせ

本申請に係るご質問は、E-mail(pha@jsphcs.jp)にて承ります。