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休会手続き


休会について


 2015年1月より、海外勤務や留学、産前産後・育児、介護等に係る休業、病気療養による休暇などを理由として本学会の活動ができない場合には、休会を届出ることにより会費を納入することなく一定期間にわたって会員資格を休止することができるようになりました。本学会の各認定制度で求められている継続性のある会員歴を維持する場合などに、大きな効果を示します。ただし、休会期間中は会員資格を行使できないなどの多くの制約もありますので、休会届出に関する留意事項及び手続き方法を十分ご留意の上、休会届出の手続きをしてください。


休会に係る留意事項


休会届出のメリット

1)休会期間中は、会費の納入が免除されます。
2)休会期間を除いた休会前と復会後の会員歴が連結・合算されます。
3)休会終了後に認定資格等が復活します。

休会届出のデメリット

1)休会期間中は、会員資格が停止します。そのため、以下の制約を受けます。
①休会期間を会員歴に算入することはできません。(会費が納入されない年度は、会員歴の対象外)
②学会誌「医療薬学」が送本されません。
③各認定制度の認定者は、認定者名簿から削除されます。復会した後に同名簿に再掲載されます。
④各認定制度の更新対象者には、更新申請案内が通知されません。
⑤会員管理システムを利用することができません。
⑥次の権利を行使することができません。
 ・代議員選挙の選挙権及び被選挙権
 ・各認定制度の新規及び更新申請
 ・各学会賞への応募
 ・本学会の各認定者を対象とした講習会・セミナーへの参加
⑦次のケースの場合、会員料金が適用されず非会員料金となります。
<参加費> 本学会の年会、公開シンポジウム、がん専門薬剤師・薬物療法専門薬剤師に係る講習会
<投稿料> 本学会の「医療薬学」及び「JPHCS(英文誌)」への投稿
【注1】上記の休会期間中とは、休会開始日から復会が認められた前日までの期間を指しています。

2)休会期間が満了する前に復会手続き及び会費が納入されなかった場合には、自動的に退会になります。
3)休会期間を会費の遡及納入の対象に含めることはできません。

休会の期間と延長

1)休会ができる期間は、休会の開始日から3年以内の12月31日までの期間内に限ります(最長3年)。
2)既に受理された休会届の休会期間については、上記1)の期間内であれば、再度、休会を届出ることにより、休会期間を延長することができます。

①休会を延長する事例
【初回の休会届出(休会期間:2年、受理済み】
 ↓↓ 再度、休会届出書を提出
【2回目の休会届出(休会期間:1年)、受理されれば延長が認められる】
②休会の中断
休会期間の中断は認められません。復会する必要があります。
③休会の期間を超える休会
最長3年の休会期間を超えることは認められません。


休会届出の手続き


休会届出の提出期限

1)休会開始日の3ヶ月前までに、次の2つの書類をPDF化し学会事務局にメール添付により送付してください。
①「休会届出書」
②「休会事由を証明する書類等」
2)急病や事故等により、事前に届出ることができない場合に限り、職務を休業した日又は休会を開始したい日から3ヶ月以内に届出ることができます。

休会届出書

「休会届出書」は、こちらからダウンロードしてください

休会事由を証明する書類等

次の各書類のコピーを提出してください。
①海外勤務、留学を証明する書類(勤務証明、在学証明、留学先からの招聘状等)
②出産、育児休業を証明する書類(出産:母子手帳等、育休:育児休業証明書等)
③診断書(入院証明書でも可)

休会期間を延長する場合

初回の休会届出時と同様の手続きをしてください。


休会届出の受理


1)休会届出の受理は、本学会会員委員会の審議を経て決定されます。
2)休会届の受理の諾否が決定次第、メールをもちましてご連絡いたします。


休会届出書の送付先、休会に関するお問い合わせ先


一般社団法人日本医療薬学会事務局
E-mail: nin@jsphcs.jp  TEL: 03-3406-0787