認定制度
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認定薬剤師認定者・
指導薬剤師委嘱者

認定制度について

 本会の認定制度は、会員からの要望に応え平成10年11月より発足したもので認定薬剤師と、指導薬剤師及び研修施設の認定あるいは委嘱を行うものです。平成22年5月20日現在すでに認定薬剤師1054名、指導薬剤師693名、研修施設217施設が認定あるいは委嘱されています。

認定薬剤師とは、薬の専門家として広い知識と錬磨された技能を備えた薬剤師として、より有効で安全な薬物治療を提供し、医療薬学の普及向上を図るためのものであります。
また、平成18年度より発足した新しい薬学教育制度により、必須となった薬学生の実務実習の指導薬剤師として、本会の認定薬剤師および指導薬剤師が期待されています。 認定薬剤師として認定を受けるには認定制度規程に定められた資格を有し、認定薬剤師試験に合格しなければなりません。詳しくは次項の認定制度規程および認定試験予告をご覧下さい。

認定薬剤師制度による認定を受けたい方へ
  • 平成22年度認定薬剤師申請受付は終了いたしました

指導薬剤師とは、本会の認定薬剤師の認定資格を得るために指導に当たる薬剤師として、認定薬剤師の中からさらに高度の資格を備え、本会が審査の上委嘱するものです。

研修施設とは、本会の認定薬剤師の認定資格を得るための研修を受け入れるに相応しい設備や機能をもつ施設として、本会が認定した施設です。
本会の認定薬剤師資格を得るには、研修施設で1年間の実務研修あるいは実務経験が必要です。
【註】研修施設については、当分の間参考条件として、必須条件とはしません。


以上、詳細については会員へのお知らせの頁の「認定薬剤師認定申請要綱(ガイドライン)」を参照してください。

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