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日本医療薬学会認定薬剤師制度規程

第1章 総則
(目的・名称)
第1条 この制度は、薬の専門家として広い知識と錬磨された技能を備えた優れた薬剤師を社会に送り、社会一般の人々がより有効でかつ安全な薬物治療の恩恵を受けられるために貢献し、併せて医療薬学の普及向上を図ることを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、日本医療薬学会(以下学会と略記)は日本医療薬学会認定薬剤師制度(以下認定薬剤師制度と略記)を制定し、薬の専門家と呼ばれるにふさわしい一定レベル以上の実力を持つ信頼される薬剤師を、医療薬学会認定薬剤師(以下認定薬剤師と略記)として認定する。
3 認定薬剤師を養成するために、認定薬剤師の中から日本医療薬学会指導薬剤師(以下指導薬剤師と略記)を委嘱する。
(運営機関)
第2条 この制度の維持と運営に当たるため、日本医療薬学会の中に認定薬剤師制度委員会(以下委員会と略記)を設ける。
2 委員会委員は理事会の議を経て若干名(7名以内)を選出する。委員の互選により委員長を選ぶ。
3 委員の任期は4年とし、2年毎に半数を改選する。

第2章 認定薬剤師
(資格)
第3条 認定薬剤師の認定を申請する者は、以下の資格をすべて満足する者であることを要する。
(1)日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師としての優れた人格および識見を備えていること。
(2)薬剤師歴5年以上、申請時において引き続いて5年以上本学会会員であること。
(3)第3章の規定により認定された研修施設において、通算1年以上の医療薬学に関する研修(実務経験を含む)を行っていること。
(4)本学会年会および本学会の主催するシンポジウムなどに規定の回数(2回)以上参加していること。
(5)医療薬学に関する全国学会あるいは国際学会で発表3回以上(本人発表1回以上を含む)。
(6)医療薬学に関する学術論文3編以上(共著可)。学術論文は、複数査読制のある国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に掲載された医療薬学に関する学術論文とする(査読のない商業誌の掲載論文は、審査対象外)。
(7)推薦状1通を提出できること(申請時における所属長または医療薬学に関する研修を受けた所属長より1通)。
(申請)
第4条 第4条 認定薬剤師の認定を申請する者は、申請書類と共に申請資格を証明する書類を添えて申請し、所定の手続きを経て、学会が定める認定試験に合格した場合に、委員会の審査を経て理事会で認定される。
(認定)
第5条 認定薬剤師として認定された者に対して、学会は認定薬剤師の証書を授与する。
(認定の更新)
第6条 認定薬剤師の認定は、5年毎に更新する。更新時の条件の詳細は別に定める。
(認定の取り消し)
第7条 認定された後、認定薬剤師としてふさわしくない行為が見られた場合には、委員会の審議を経て、理事会において認定薬剤師を取り消すことがある。本学会を退会した場合には、認定薬剤師を取り消すものとする。

第3章 研修施設
(審査・認定)
第8条 研修施設は、下記の条件のすべてを具備する必要があり、委員会の審議を経て理事会で認定する。
(1)学会認定の指導薬剤師が1名以上いる病院又は保険薬局等で、指導薬剤師の指導を受けることが可能な体制が整っていること。
(2)研修ガイドラインに沿った研修を可能とする設備と機能を有すること。
(3)上記の設備のうち、本学会委員会の審議を経て、理事会で認定されたもの。
(認定の更新)
第9条 研修施設の認定は、5年毎に更新する。更新時の条件の詳細は別に定める。

第4章 指導薬剤師
(審査・委嘱)
第10条 指導薬剤師は、大学、病院、保険薬局等において医療薬学を研究・実践する薬剤師のうち、下記の条件のすべてを具備する者であること。
(1)本学会認定薬剤師であること。
(2)本学会会員歴7年以上。
(3)医療薬学に関する全国学会あるいは国際学会で発表10回以上(共同発表可)。
(4)医療薬学に関する学術論文10編以上(共著可)。学術論文は、複数査読制のある国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に掲載された医療薬学に関する学術論文とする(査読のない商業誌の掲載論文は、審査対象外)。
上記の条件のすべてを具備し、本人が作成した学会所定の書類による委員会の審査を経て、理事会が指導薬剤師を委嘱する。
(委嘱の更新)
第11条 指導薬剤師の委嘱は、5年毎に更新する。

第5章 認定薬剤師認定試験およびその実施方法
(試験)
第12条 認定薬剤師認定試験は、概ね別に定めるガイドラインに沿って行うが、予め学会誌、会報に概要を発表する。試験方法の詳細は別に定める。

第6章 付則
(施行)
第13条 本規程は、平成10年11月1日より施行する。
(規程の変更)
第14条 この規程の変更は、委員会において検討し、理事会において行う。


平成16年1月30日 一部変更
(過渡的措置の項削除)
平成19年9月6日 一部変更
(第14条 評議員会を理事会に変更)
平成21年8月21日 一部変更

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